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麗澤大学コンピュータ・システム利用細則

情報・データサイエンス教育センター運営委員会
情報・データサイエンス教育センター
平成4年7月1日制定
令和7年4月1日最近改正

(目的)

第1条 この細則は、学校法人廣池学園情報システム運用規程第2条に基づき、麗澤大学(以下「本学」という。)が設置する教育・研究用コンピュータ・システム(以下「システム」という。)の利用に関する基準を定め、教育研究活動の発展と本学システムの能率的運営に資することを目的とする。

 

(利用の範囲)

第2条 システムの利用は、次のいずれかに該当する場合に限る。
(1) 本学における授業・補習授業のための利用
(2) 本学教員の研究のための利用
(3) 本学職員の業務遂行のための利用
(4) 本学学生の研究・学習のための利用
(5) その他、情報・データサイエンス教育センター長(以下、「センター長」という。)が適当と認めた利用

 

(利用資格)

第3条 システムを利用することのできる者(以下「利用資格者」という。)は、次のとおりとする。
(1) 本学の教職員・学生
(2) 学校法人廣池学園の教職員(本学の教職員を除く。)
(3) 授業利用の麗澤中学校・高等学校及び麗澤瑞浪中学校・高等学校の生徒
(4) その他、センター長が適当と認めた個人及びグループ

 

(個人利用の申請・承認・期間)

第4条 第2条第1項第1号で定める授業の実施のための利用及び次条で定めるセンター長が適当と認め承認したグループでの利用を除き、利用資格者がシステムを利用するときは、別に定めるコンピュータ個人利用申請書をセンター長に提出し、利用の承認を受けなければならない。

2 センター長は、利用申請に基づき、その利用を適当と認めた者に個人IDを設定し、その利用を承認するものとする。
3 利用承認を受けた者(以下「利用者」という。)がシステムを利用することのできる期間は、承認時から利用資格を失うまでとする。

 

(グループ利用の申請・承認・期間)

第5条 第2条第1項第1号で定める授業の実施のための利用以外で、システムをグループで利用する場合には、グループの責任者が、別に定めるコンピュータ設備利用申請書(授業外)をセンター長に提出し、利用の承認を得なければならない。
2 センター長は、利用申請に基づき、その利用を適当と認めたグループの構成員に個人IDを設定し、その利用を承認するものとする。
3 利用承認を受けたグループ(以下「利用者」に含める。)がシステムを利用することのできる期間は、承認時から利用資格を失うまでとする。

 

(利用の責任・遵守事項)

第6条 コンピュータの利用は、利用者の責任においてなされなければならない。
2 コンピュータを利用して処理したデータは、そのデータの作成者及びセンター長の承認を得た者以外は利用できないものとする。
3 個人に関するデータの取扱いについては、とくにプライバシーを守らなければならない。
4 情報・データサイエンス教育センター員及びこれに準じる者の指示に従わなければならない。

 

(利用の優先順位)

第7条 利用者のシステム利用が競合する場合の優先順位は、第2条各号に規定する順序とする。ただし、授業における利用が競合する場合の優先順位は、別に定める。また、センター長は、システムの稼働上必要があるときは、その順序を変更することができる。

 

(ネットワークへの機器の接続)

第8条 麗澤大学のネットワークに機器を接続する場合には、次の各号の申請書等をセンター長に提出し、接続の承認を受けなければならない。
(1) 「ネットワーク機器接続申請書」
ア 利用者が学内から麗澤大学のネットワークに接続する場合
(2) 「ネットワーク接続機器変更届」
ア 前号の機器に変更がある場合
(3) 「リモート接続サービス利用申請書」
ア 利用者が学外から麗澤大学のネットワークに接続する場合

 

(利用の制限)

第9条 センター長は、利用者が次の各号に掲げる行為を行った場合には、その者の利用を一定期間停止し、又はその利用者の承認を取り消すことができる。
(1) この細則、麗澤大学コンピュータ実習室利用ガイドラインに違反する行為及びセンター長の指示に反する行為
(2) 設定されたIDを利用者以外の者に使用させる行為
(3) 故意にシステムに障害を与える行為
(4) 営利を目的とする利用行為
(5) 他の利用者の情報の安全又は秘密保持を損なう行為
(6) 情報・データサイエンス教育センターが別に定めた諸規則に違反する行為
(7) その他、システムの利用者として不適格であると認められる行為

 

(利用の明記)

第10条 利用者がシステムを利用して行った研究成果を公表するときは、当該刊行物等にシステムを利用して行った研究成果であることを明記しなければならない。

 

(利用時間)

第11条 利用者がシステムを利用することのできる時間は、利用場所の利用時間に準ずるものとする。ただし、センター長が必要と認めた場合には、この限りでない。

 

(事務の所管)

第12条 この細則に関する事務は、情報・データサイエンス教育センターが所管する。

 

(細則の改廃)

第13条 この細則の改廃は、大学執行部会議の意見を聴取した後、学長がこれを定める。

附 則
1 この規則は、平成4年7月1日から施行する。
この規則の施行に伴い、従前のコンピュータ・システム利用規則(暫定)は、廃止する。 
2 この規則は、平成8年4月1日から改定施行する。
3 この規則は、平成9年4月1日から改定施行する。
4 この規則は、平成12年4月1日から改定施行する。
5 この規則は、平成13年4月1日から改定施行する。
6 この規程は、平成14年4月1日から改定施行する。
7 この規程は、平成18年4月1日から改定施行する。
8 この規程は、平成23年7月21日から改定施行する。
9 この規程は、平成24年4月1日から改定施行する。
10 この規程は、平成27年4月1日から改定施行する。
11 この規程は、平成29年4月1日から改定施行する。
12 この細則は、平成30年4月1日から改定施行する。
13 この細則は、平成31年4月1日から改定施行する。
14 この規程は、令和2年4月1日から改定施行する。
15 この規程は、令和4年4月1日から改定施行する。
16 この規程は、令和7年4月1日から改定施行する。

 

(教員用)麗澤大学個人利用デバイスガイドライン

情報・データサイエンス教育センター
令和6年4月15日制定
令和7年4月1日最近改正

 教員が個人利用デバイス1を使用する際に遵守すべきガイドラインを以下の通り設ける。このガイドラインは、大学の情報資源を守るだけでなく、教員と学生双方のデジタル環境を安全に保つために不可欠である。
 以下に示すものは、デバイス管理、ネットワークアクセス制御、機密情報の保護、アクセス権限、セキュリティ教育と意識向上、インシデント管理と違反対応に関する具体的な指針を含んでいる。本ガイドラインは、私たちがDXを推進するとともに、直面するセキュリティ上の脅威を理解し、適切な予防措置を講じるために必要な知識とツールとなる。

 

  1. デバイス管理
    ・教員の個人利用デバイスには最新のアンチウイルスソフトウェア、ファイアウォール、マルウェア対策ソフトウェアなどをインストールすること。
    ・故意に安全性が確保されていないアプリをインストールしたり、安全性の低いWebページにアクセスしたりする際は、学内業務で利用しているデバイスを用いないこと。
  2. ネットワークアクセス制御
    ・外部から学内ストレージ(主にファイルサーバー)へのアクセスは、セキュアなVPN(VirtualPrivate Network)接続を通じてのみ行うこと。
  3. 学生情報や機密情報の保護
    ・学生の成績や面談記録、連絡先、その他の機密情報に関するデータ2の管理・運用・長期的保存に際しては個人利用デバイスのローカルストレージ3ではなく、本学が指定するクラウド環境4にて行うこと。
    ・使用するアプリケーションや各種AIツールとの連携、拡張ツール・アドオンの利用においては信頼できるアプリケーション・サービス提供者であることを慎重に判断した上で行うこと。
    ・今後の様々な環境変化に対して、教員は本ガイドラインが示す「学生情報や機密情報の保護」の考え方に則り、日々の情報行動5に注意を払うこと。
  4. アクセス権限
    ・教員間・教職員間で学生に関するデータや機密情報を共有する際にも適切なアクセス管理6を行うこと。
  5. セキュリティ教育と意識向上
    ・教員はセキュリティベストプラクティス、新たな脅威、対策に関する定期的なトレーニングを受けること。また、その機会を情報・データサイエンス教育センターが提供する。
  6. インシデント管理と違反対応
    ・教員や職員は本ガイドラインを含むセキュリティ違反や疑わしい活動7を直ちに情報・データサイエンス教育センター(cite@reiaku-u.ac.jp)に報告すること。違反があった場合には、その程度により本学が定める規程8による罰則を設ける。

1 個人で購入したパソコン・各種研究費で購入したパソコンを含め大学業務を行う全てのパソコン等の情報端末。
2 学生や保護者の氏名、連絡先、成績がリスト化されているもの。個々人の面談記録。学部・部門長などが管理する目標管理情報など。
3 デバイス内部のストレージだけでなく、個人で保有するリムーバブルメディアや外部のストレージも含む。
4 大学のファイルサーバー、本学ドメインのGoogleのストレージ、教務やキャリア関係のシステム。
*reitaku-u.ac.jpやreitaku.jpのメールアカウントから外部のメールアカウントへの転送をしてはならない。
5 ローカルストレージはデバイスの紛失や不正アクセスの脅威に晒されていることを理解し、その脅威から情報資源を守ることを念頭において様々な判断や行動をすること。
6 ファイルサーバーやGoogleWokspaceにおける編集権限や共有権限の設定を行う際、その職務遂行に必要な最小限のアクセス権限のみが付与されるように運用することが望ましい。各種LMSにおいて、副担任機能などの共有機能を利用する場合は、主担当教員が管理を行うこと。
7 フィッシング詐欺、ウイルス感染などを含む。
8 学校法人廣池学園情報システム運用規程第7条及び麗澤大学コンピュータ・システム利用細則第6条。

 

麗澤大学 生成系AIに関するガイドライン(教員向け)

生成系AIに関する教員向けガイドライン
ー 生成系AIを理解し、適切に教学面に活用する

麗澤大学副学長(教育担当) 渡邊信
情報・データサイエンス教育センター長 吉田健一郎
令和5年7月24日制定
令和7年4月1日最近改正

 生成系AI(ChatGPT、StableDiffusion、Geminiなど)の能力が飛躍的に向上し、人間が執筆したものと遜色ない言語処理や画像生成能力に大きな注目が集まり、今後の発展に大きな期待が寄せられていることは周知の通りです。そして、教育と学習のあり方に関して光と影の両面があることへの懸念や不安が高まっています。そこで、本ガイドラインでは生成系AIとしてよく使われている大規模言語モデル(LLM)の代表例であるChatGPTの活用を具体例として、本学教員がどのように対応すべきかを考えるためのリファレンスとして作成しました。
 なお、本ガイドラインはChatGPTを教員自身が実際に利用したことがある前提で作成しています。

 

(1)大学における教育・研究におけるAIツールの基本的な考え方

  • AIツールが与える教育への光と影を知る
    【光の側面】
    ・ AIツールは個々の学生の学習進行度や理解度に応じてカスタマイズされた教材を提供することが可能になります。これにより、個々の学生が自分自身のペースで学習を進められるようになります。
    ・ AIは授業の運営や学生の学習支援を効率化することが可能です。例えば、授業の内容を自動的に要約したり、学生の理解度をチェックするなどのタスクを自動化することができます。AIが一部の教授業務を担当することで、教員の役割は知識の伝授者から、より多くの時間とエネルギーを学生の個別のニーズに対応するファシリテーターに移行する可能性があります。
    【影の側面】
    ・教員は学生がAIを用いて作成したレポートや論文を適切に評価し、その信頼性や適用性を判断する必要があります。これには、次のようなAIの機能と限界を理解し、それを教育的文脈で評価する能力が求められます。
    ・ ChatGPTの提供する情報は必ずしも正確とは限らず、批判的な視点を欠いたままその回答を受け入れてしまうと、間違った知識を学んでしまう可能性があります。
    ・ また、ChatGPTに過度に依存してしまうと、小論文やレポート作成を通じて獲得すべきスキルや知識(例えば、思考力やライティングスキルなど)の育成が阻害される可能性があります。


  • 課題について、これまで以上に目的やAIツール利用可否を学生に伝える
     学生に課題を出す際には、その目的を明確に説明することが重要です。また、課題を解決するためにAIツールを使用できるかどうかを明示しましょう。この透明性は、学生が自身の学習目標と課題の目的を理解し、どのようなアプローチが適切かを判断するために必要です。
     AIツールの利用を推奨する場合、それがどのように課題解決に役立つか、または学生の学習を深めるかを説明することも有効です。例えば、大規模なデータセットからの情報抽出など、AIツールが明らかに優れている分野では、その使用を奨励することで、学生は効率的に情報を収集し、解析する方法を学べます。この時、AIツールを利用したことを学生に明示させる方法について共有しておくことが望ましいでしょう。
     一方、AIツールの使用を禁止または制限する場合、その理由と目的も共有することが重要です。たとえば、批判的思考や論理的推論を鍛えるためのエッセイライティングでは、AIの支援を受けずに自己の視点を練り上げることが重要かもしれません。

  • 課題の内容を再検討する
     学生が自力で解決すべき課題と、AIを使用して解決できる課題との間で、再調整が必要になることがあります。その際に重要となるのは、教育の目的を見失わず、どのような知識やスキルを学生に身につけさせたいのかという視点から、課題の設定を再考することです。
     例えば、複雑な計算を必要とする数学の問題を解くスキルを学生に身につけさせたい場合、その全過程をAIに依存せず、手計算による解決方法も同時に学ぶように指導することが重要です。AIが結果を即座に出すことで計算力が育たない可能性があるからです。
     一方で、大量の情報から必要なデータを探し出すといった課題では、AIツールの活用が有効です。これにより、情報検索やデータ分析のスキル、またAIツールの操作方法などを学ぶことが可能になります。
     加えて、AIツールの利用自体が目的となる場合もあります。それはAIが社会生活のあらゆる分野で利用されている現代において、AIを理解し、適切に使用できる能力が求められるからです。そのためにも、AIツールを活用しながら、その限界や可能性を理解し、批判的に考える力を育てる課題が必要となるでしょう。

  • 成績評価を再検討する
     成績評価方法の再考が不可欠となっています。これまでの評価基準が一部では知識の単なる蓄積と再生に焦点を当てていたのに対し、今後はAIツールを利用した問題解決能力へと視点をシフトさせるべきです。この新たな評価基準は、学生が自身でどのように情報を調査し、それをどのように分析し、また、それをどのように活用して具体的な問題を解決するか、といったプロセスを見ることになります。
     さらに、AIツールの利用はそのまま評価の対象となるだけでなく、その結果をどのように扱うかも評価の要素となります。つまり、学生がAIから得られた結果を適切に解釈し、その信憑性を批判的に評価し、最終的な結論を導き出す能力も重視するべきです。
     また、全てをAIツールに頼るのではなく、自らの思考力を試す機会も必要です。そのため、対面のテストでの評価割合を高めることも一つの解決策となりえます。これにより、AIが提供する情報を使用せずに独自の思考を通じて問題解決を試みる機会を設けることができます。これは、AIツールがない状況での対応力も評価するための重要な手段です。
     これらの取り組みを通じて、より現実的で多角的な成績評価を行うことが可能となり、学生一人ひとりの学習プロセスと能力をより公正に評価することができます。

 

(2)学部内での議論を通して、カスタマイズしていく

 本ガイドラインはあくまで一般的な参考のためのものであり、各学部、各教員の授業内容や教育目標によってAIツールの使用方法や評価基準は大きく異なります。したがって、このガイドラインを基に、各学部や教員が自身の授業の特性や学生の需要を考慮してカスタマイズすることが強く推奨されます。
 このカスタマイズのプロセスでは、授業の目的や学生の能力を最大限引き出すための教育方法を模索し、その中でどのようにAIツールを活用すべきかを考えることが必要となります。また、AIツールの活用だけでなく、その適切な使用方法や限界についての理解を学生に教えることも重要な役割となります。

 

麗澤大学 生成系AIに関するガイドライン(学生向け)

生成系AIを理解し、適切に活用しよう

麗澤大学副学長(教育担当) 渡邊信
情報・データサイエンス教育センター長 吉田健一郎
令和5年6月22日制定
令和7年4月1日最近改正

 生成系AI(ChatGPT、StableDiffusion、Geminiなど)の能力が飛躍的に向上し、人間が執筆したものと遜色ない言語処理や画像生成能力に大きな注目が集まり、今後の発展に大きな期待が寄せられていることは周知の通りです。これらのAIサービスは大変有用であり、皆さんが社会に出るにあたって、オフィス系アプリを利用したり、適切にデータ処理を行えたりすることと同様に使いこなせるようになることが重要であることに間違いはありません。

 しかし、在学中の学びに当たっては注意すべき重要な点がいくつかあります。そこで、このガイドラインでは、生成系AIとしてよく使われている大規模言語モデル(LLM)の代表例であるChatGPTの活用を具体例として、本学では学生諸君に身につけて欲しいスキルや姿勢・態度を広く周知するとともに、望ましくない利用態度や利用方法について、次の【1】〜【5】を示すこととします。ChatGPT以外の生成系AIについても同様に、このガイドラインを参考に適切な活用を心がけてください。

 なお、大規模言語モデルをはじめとした生成系AIは、現在すさまじい勢いで進化を続けています。また、この技術的革新に伴って社会や制度が今後大きく変化することが予想されます。そのため、このガイドラインは今後も随時見直しを行い、状況に即した形で示していくことを計画しています。

 

【1】文章が出力される仕組みについて、基礎的な理解をする。

 ChatGPT、それは大きな本の山を読むロボットだと思ってみてください。そのロボットはたくさんの物語、事実、会話、そしてさまざまな情報が書かれた何千もの本を読んでいます。しかし、このロボットは特定の本の内容を覚えているわけではなく、それらの本から「言葉のパターン」や「どんな言葉がよく一緒に使われるか」を学んでいます。

 例えば、”The cat is on the ____” という文があった場合、ロボットはたくさんの本を読んで、「cat is on the」の後にはよく「mat」や「tree」などが来ることを学びます。だから、あなたが “The cat is on the” と入力すると、ロボットは “mat” や “tree” を推測してその空欄を埋めることができます。

 したがって、あなたが何か質問をすると、このロボットはその質問に答えるために最もふさわしい「言葉のパターン」を考え出して答えを作り出します。しかし、ロボットは自分で考えるわけではなく、「言葉のパターン」を使って答えを作っているだけだということです。

 

【2】実際に使ってみることで、何ができて何ができないのかを積極的に理解しようとする姿勢を持つ。

 2023年5月時点では次のような使い方が主にされています。どのような使い方が自身の学びにとって活用できるかを考えて、積極的に利用してみましょう。

  • 文書作成や文書アウトラインの生成:
    ChatGPTは文章やアウトラインの作成を支援します。たとえば、特定のトピックについてのエッセイのアウトラインを作成したい場合、そのトピックといくつかのサブポイントをChatGPTに指示すると、それに基づいたアウトラインを作成することができます。
  • 翻訳:
    ChatGPTはある言語から別の言語への基本的な翻訳を行うことができます。ただし、専門的な翻訳ソフトウェアと比較して、精度や正確さは多少劣る可能性があります。
  • 文章の修正・トーン変更:
    ChatGPTに文章を与え、それをある特定のトーン(例えば、フォーマル、カジュアル、楽観的、悲観的など)で再度書き直すよう指示することができます。
  • 文章要約:
    ChatGPTに長い文章を与え、それを短く要約するよう指示することができます。この機能は、複雑なレポートや記事の主要なポイントを把握するのに役立ちます。
  • コンピュータープログラムの作成や修正:
    ChatGPTはプログラムコードの生成や修正にも利用することができます。具体的なコーディングの問題を提示すると、それに対するソリューションを提案することができます。
  • 調査・分析:
    ChatGPTは、その訓練データに基づく基本的な調査と分析を行うことができます。ただし、これはあくまでAIが訓練データを基に生成した情報であり、最新の情報や非公開の情報を提供する能力はありません。
  • ディスカッション・ブレインストーミングの壁打ち相手:
    ChatGPTはアイデアのブレインストーミングをサポートすることができます。特定のトピックや問題について思考を深めるための質問を提供し、新たな視点や考え方を提案することができます。
  • 応答の長さや文体の指定:
    ユーザーはChatGPTに対し、特定の文体(です・ます調、硬い文章、子供向けなど)での回答や、箇条書きや表形式での回答を要求することができます。

 

【3】授業で課されるレポートや論文に利用する際、理解していない回答が出力された場合は理解できるまで調べ、自ら考える癖をつける。

  • AIはあくまでも「可能性が高い(ように思われる)答え」を出力しているだけであり、その回答の正確性や信憑性については検討していません。私たち教員は、大学での学問を通じて、学生諸君に、これからの人生を生きていく上で必要になる力を身につけてほしいと心から願っています。課題やレポートには、自ら真剣に取り組むことで、皆さん自身が成長する機会になるという大きな意義があります。仮にこれがAIの出力をそのままコピー&ペーストするだけの作業に終わってしまっては、せっかくの成長の機会が失われてしまいます。また、場合によっては剽窃となる可能性もあります(下記【4】参照)。
  • 調べる際、プロンプトを工夫して、自分がわかるような出力結果を作るなど、AIを通して学ぶのも、今後の新たな学びの形です。

 

【4】使用の程度や内容によっては盗作・剽窃であると判定されますので、レポートや論文作成にあたってはオリジナリティを追求する態度を形成する。

  • 2023年5月時点では、生成系AIが出力した成果物の著作権について、専門家の間でも明確な扱いが定まっていません。しかし、生成系AIの回答をそのまま使った場合、それはあなた自身の著作物として認定されず、他者のものを無断で盗用した(剽窃)とみなされる可能性があります。
  • AIの出力をそのまま引用するだけでなく、自分の思考と分析を元にしたオリジナルの作品を制作しましょう。そして、レポートなどに出力内容を利用した時は、自らの考察や考えと区別し、使用した箇所を明示し脚注などにプロンプトを記述するのも良いかもしれません。
  • AIが出力した内容を自分なりに吟味し、考え、自分らしい要素を加えるように心がけましょう。今後皆さんはますますAIを活用して、学習や仕事をすることになりますが、AIを使いこなすには、AIの内容を参考にさらに自分なりの思考を進めることです(そのためには、Googleと同じような使い方ではなく、ChatGPTと「対話」を行っていくスキルを磨いていくことが重要)。

 

【5】利用にあたっては「個人情報の入力」、「回答の真偽」と「各種責任への意識」に留意する。

  • ChatGPTへの質問として、個人情報を含んだ内容などは入力しないようにしてください。
  • 質問に対する回答が誤りを含んでいたり、でたらめの寄せ集めになったりすることがあるので、回答の真偽を常にしっかり確認してください。
  • 生成系AIを使うことにより、自分自身にどのような倫理的・法的・社会的な責任が生じるのか(例えば、ChatGPTの回答を鵜呑みにして誤ったことを発信してしまうなど)を常に意識しましょう。なお、これらの責任概念は今後大きく変化する可能性があるため、生成系AIを活用する場合は、それらに関する最新動向を常にチェックしておくことが必要です。

 

麗澤大学 授業における情報倫理ガイドライン(第2版)

情報・データサイエンス教育センター運営委員会
情報・データサイエンス教育センター
令和2年7月1日制定
令和7年4月1日最近改正

(目的)

  • このガイドラインは、麗澤大学コンピュータ・システム利用細則と麗澤大学コンピュータ・システム利用ガイドラインに基づき、麗澤大学で実施されるオンライン授業、およびオンラインで提供される授業資料の利用について、その内容を具体的に示すためのものである。

(原則)

  • 本学で提供されるオンライン授業について、授業のセキュリティーを脅かしたり、授業を妨害したり、授業参加者の授業への集中を妨げたりする行為をしてはならない。
  • 本学で提供されている、オンラインでアクセスできる授業資料について、著作権・プライバシーを侵害してはならない。

(アカウント利用に関する責任)

  • 大学が提供する利用資格を他人と共有してはならない。
  • 他人の利用資格を借りて利用してはならない。
    (注)他人の利用資格を使って作業を代行する「なりすまし」をおこなってはならない。
  • アカウント利用に関する責任の帰属について、別に定める「麗澤大学コンピュータ・システム利用ガイドライン」に準ずる。

(オンライン授業のセキュリティーとプライバシー、静粛の確保、著作権の保護)

  • リアルタイム型授業のセキュリティー確保のため、授業で使用されるオンラインミーティング情報(例:Google Meetのオンライン会議の URL)を第三者に公開してはならない。
  • 授業参加者の許可なく、撮影(画面キャプチャを含む)したリアルタイム型授業の様子をSNS などに公開したり、第三者と共有してはならない。また、担当教員の許可なく、録音・録画した授業の内容を公開してはならない。
    (注)不当な情報発信の禁止については、別に定める「麗澤大学コンピュータ・システム利用ガイドライン」に準ずる。
  • その他、オンラインの授業活動を妨げるような行為をおこなってはならない。

(著作権の保護)

  • オンライン授業で配布された資料、およびオンラインで提供されている授業資料は、授業内のみで利用し、担当教員の許可なく第三者に再配布してはならない。
  • 著作権の保護について、別に定める「麗澤大学コンピュータ・システム利用ガイドライン」に準ずる。

以上