麗澤大学コンピュータ・システム利用細則

情報・データサイエンス教育センター運営委員会
情報・データサイエンス教育センター
平成4年7月1日制定
令和7年4月1日最近改正

(目的)

第1条 この細則は、学校法人廣池学園情報システム運用規程第2条に基づき、麗澤大学(以下「本学」という。)が設置する教育・研究用コンピュータ・システム(以下「システム」という。)の利用に関する基準を定め、教育研究活動の発展と本学システムの能率的運営に資することを目的とする。

 

(利用の範囲)

第2条 システムの利用は、次のいずれかに該当する場合に限る。
(1) 本学における授業・補習授業のための利用
(2) 本学教員の研究のための利用
(3) 本学職員の業務遂行のための利用
(4) 本学学生の研究・学習のための利用
(5) その他、情報・データサイエンス教育センター長(以下、「センター長」という。)が適当と認めた利用

 

(利用資格)

第3条 システムを利用することのできる者(以下「利用資格者」という。)は、次のとおりとする。
(1) 本学の教職員・学生
(2) 学校法人廣池学園の教職員(本学の教職員を除く。)
(3) 授業利用の麗澤中学校・高等学校及び麗澤瑞浪中学校・高等学校の生徒
(4) その他、センター長が適当と認めた個人及びグループ

 

(個人利用の申請・承認・期間)

第4条 第2条第1項第1号で定める授業の実施のための利用及び次条で定めるセンター長が適当と認め承認したグループでの利用を除き、利用資格者がシステムを利用するときは、別に定めるコンピュータ個人利用申請書をセンター長に提出し、利用の承認を受けなければならない。

2 センター長は、利用申請に基づき、その利用を適当と認めた者に個人IDを設定し、その利用を承認するものとする。
3 利用承認を受けた者(以下「利用者」という。)がシステムを利用することのできる期間は、承認時から利用資格を失うまでとする。

 

(グループ利用の申請・承認・期間)

第5条 第2条第1項第1号で定める授業の実施のための利用以外で、システムをグループで利用する場合には、グループの責任者が、別に定めるコンピュータ設備利用申請書(授業外)をセンター長に提出し、利用の承認を得なければならない。
2 センター長は、利用申請に基づき、その利用を適当と認めたグループの構成員に個人IDを設定し、その利用を承認するものとする。
3 利用承認を受けたグループ(以下「利用者」に含める。)がシステムを利用することのできる期間は、承認時から利用資格を失うまでとする。

 

(利用の責任・遵守事項)

第6条 コンピュータの利用は、利用者の責任においてなされなければならない。
2 コンピュータを利用して処理したデータは、そのデータの作成者及びセンター長の承認を得た者以外は利用できないものとする。
3 個人に関するデータの取扱いについては、とくにプライバシーを守らなければならない。
4 情報・データサイエンス教育センター員及びこれに準じる者の指示に従わなければならない。

 

(利用の優先順位)

第7条 利用者のシステム利用が競合する場合の優先順位は、第2条各号に規定する順序とする。ただし、授業における利用が競合する場合の優先順位は、別に定める。また、センター長は、システムの稼働上必要があるときは、その順序を変更することができる。

 

(ネットワークへの機器の接続)

第8条 麗澤大学のネットワークに機器を接続する場合には、次の各号の申請書等をセンター長に提出し、接続の承認を受けなければならない。
(1) 「ネットワーク機器接続申請書」
ア 利用者が学内から麗澤大学のネットワークに接続する場合
(2) 「ネットワーク接続機器変更届」
ア 前号の機器に変更がある場合
(3) 「リモート接続サービス利用申請書」
ア 利用者が学外から麗澤大学のネットワークに接続する場合

 

(利用の制限)

第9条 センター長は、利用者が次の各号に掲げる行為を行った場合には、その者の利用を一定期間停止し、又はその利用者の承認を取り消すことができる。
(1) この細則、麗澤大学コンピュータ実習室利用ガイドラインに違反する行為及びセンター長の指示に反する行為
(2) 設定されたIDを利用者以外の者に使用させる行為
(3) 故意にシステムに障害を与える行為
(4) 営利を目的とする利用行為
(5) 他の利用者の情報の安全又は秘密保持を損なう行為
(6) 情報・データサイエンス教育センターが別に定めた諸規則に違反する行為
(7) その他、システムの利用者として不適格であると認められる行為

 

(利用の明記)

第10条 利用者がシステムを利用して行った研究成果を公表するときは、当該刊行物等にシステムを利用して行った研究成果であることを明記しなければならない。

 

(利用時間)

第11条 利用者がシステムを利用することのできる時間は、利用場所の利用時間に準ずるものとする。ただし、センター長が必要と認めた場合には、この限りでない。

 

(事務の所管)

第12条 この細則に関する事務は、情報・データサイエンス教育センターが所管する。

 

(細則の改廃)

第13条 この細則の改廃は、大学執行部会議の意見を聴取した後、学長がこれを定める。

附 則
1 この規則は、平成4年7月1日から施行する。
この規則の施行に伴い、従前のコンピュータ・システム利用規則(暫定)は、廃止する。 
2 この規則は、平成8年4月1日から改定施行する。
3 この規則は、平成9年4月1日から改定施行する。
4 この規則は、平成12年4月1日から改定施行する。
5 この規則は、平成13年4月1日から改定施行する。
6 この規程は、平成14年4月1日から改定施行する。
7 この規程は、平成18年4月1日から改定施行する。
8 この規程は、平成23年7月21日から改定施行する。
9 この規程は、平成24年4月1日から改定施行する。
10 この規程は、平成27年4月1日から改定施行する。
11 この規程は、平成29年4月1日から改定施行する。
12 この細則は、平成30年4月1日から改定施行する。
13 この細則は、平成31年4月1日から改定施行する。
14 この規程は、令和2年4月1日から改定施行する。
15 この規程は、令和4年4月1日から改定施行する。
16 この規程は、令和7年4月1日から改定施行する。